平成22年度-労働基準法 第13問

■第13問 労働基準法の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権は2年間、同法の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。

 

 

 

■答え:○

■解説:法115条
賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅することとされている。

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