平成22年度-徴収法 第12問

■第12問 労働保険徴収法第7条の規定により有期事業の一括の適用を受けている建設の事業の場合において、メリット制の適用を受けるためには、当該保険年度の請負金額の総額が1億2000万円以上であることが必要である。

 

 

 

■答え:×

■解説:法12条3項、則17条3項
継続事業(一括有期事業を含む。)におけるメリット制が適用される事業規模の要件は、連続する3保険年度中の各保険年度において次のいずれかに該当する事業である。
1.100人以上の労働者を使用する事業
2.20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、災害度係数(労災保険率から非業務災害率を控除した率を労働者数に乗じて得た数)が0.4以上の事業
3.一括有期事業である建設の事業及び立木の伐採の事業については、当該保険年度の確定保険料の額が40万円以上の事業

コメントを残す