平成22年度-徴収法 第11問

■第11問 メリット収支率の算定に当たっては、特別加入の承認を受けた海外派遣者に係る保険給付及び特別支給金の額は、その算定基礎となる保険給付の額には含まれない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法12条3項、則18条の2
メリット収支率の計算には、次のものが除かれることとされている。
1.失権後の遺族補償一時金
2.障害補償年金差額一時金
3.特定疾病に係る保険給付の額
4.第三種特別加入保険料額及び第三種特別加入者に係る保険給付の額
5.上記1から4に係る特別支給金

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