■第14問 労働保険徴収法第20条に規定する有期事業のメリット制の適用により、確定保険料の額を引き下げた場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該引き下げられた確定保険料の額を事業主に通知するが、この場合、当該事業主が既に申告・納付した確定保険料の額と当該引き下げられた額との差額の還付を受けるためには、当該通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏に労働保険料還付請求書を提出する必要がある。
■答え:○
■解説:法20条3項・4項、則36条
確定保険料の額を引き下げられた場合に、事業主が既に申告・納付した確定保険料の額と当該引き下げられた額との差額の還付を受けるためには、当該通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、官署支出官又は、所轄都道府県労働局資金前渡官吏に労働保険料還付請求書を提出する必要がある。