■第15問 継続事業のメリット制が適用され、所定の数以下の労働者を使用する事業の事業主が、労働保険徴収法第12条の2に規定するメリット制の特例の適用を受けようとする場合は、連続する3保険年度中のいずれかの保険年度において、労働者の安全又は衛生を確保するための所定の措置を講じ、かつ、所定の期間内に当該措置が講じられたことを明らかにすることができる書類を添えて、労災保険率特例適用申告書を提出していることが必要である。
■答え:○
■解説:法12条の2、則20条の4
「労災保険率特例適用申告書」には、労働者の安全又は衛生を確保するための措置が講じられたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。