平成22年度-労働安全衛生法 第11問

■第11問 事業者は、労働者を雇い入れたときは、労働安全衛生規則に定める事項について安全衛生教育を行わなければならないが、業種が燃料小売業である場合は、雇い入れた労働者すべてを対象として、機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること、安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること、作業手順に関すること、作業開始時の点検に関することについては安全衛生教育を省略することができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法59条、令2条、則35条1項
事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。
ただし、屋外産業・工業的業種以外の事業場の労働者については、(1)から(4)までの事項についての教育を省略することができる。

(1)機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること
(2)安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること
(3)作業手順に関すること
(4)作業開始時の点検に関すること
(5)当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること
(6)整理、整頓及び清潔の保持に関すること
(7)事故時等における応急措置及び退避に関すること
(8)その他当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

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