■第14問 事業者は、建設用リフトの運転の業務に労働者を就かせるときは、その業務に関する特別の安全衛生教育を行わなければならないが、その業務に関する特別の安全衛生教育を行ったときは、当該教育の受講者、科目等の記録を作成して、3年間保存しておかなければならない。
■答え:○
■解説:法59条3項、則36条、則38条
建設用リフトの運転の業務に労働者を就かせるときは、その業務に関する特別の安全衛生教育を行わなければならないことになっている。そして、特別教育を行なったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存することが義務づけられている。