平成22年度-労働安全衛生法 第15問

■第15問 運送業の事業者は、新たに職務に就く職長に対して、作業方法の決定及び労働者の配置に関すること、労働者に対する指導又は監督の方法に関すること等について安全衛生教育を行わなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法60条、令19条
事業者は、次の業種に該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
(1)建設業
(2)製造業(一部除く)
(3)電気業
(4)ガス業
(5)自動車整備業
(6)機械修理業
よって、
運送業は安全又は衛生のための教育を行なわなくてもよい

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