平成22年度-健康保険法 第14問

■第14問 高額療養費の給付を受ける権利は、診療月の翌月の1日を起算日として、2年を経過したときは、時効によって消滅する。ただし、診療費の自己負担分を、診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日が起算日となる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法193条、昭和48年11月7日保発99号・庁保険発21号
高額療養費の消滅時効の起算日は、診療日の翌月の1日であり、傷病が月の途中で治癒した場合においても同様である。ただし、診療費の自己負担分を、診療月の翌月以後に支払った日の翌日が起算日とされている。

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