平成22年度-国民年金法 第11問

■第11問 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者が、任意加入被保険者となる申出を行おうとする場合には、口座振替納付を希望する旨の申出または口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を、厚生労働大臣に対して行わなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法附則5条2項
任意加入被保険者の保険料の納付については原則として口座振替とすることとされている。

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