■第17問 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している場合であって、免除対象高年齢労働者を使用しない事業については、雇用保険の被保険者は、一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から、その額に二事業率を乗じて得た額を減じた額の2分の1を負担することとされている。
■答え:○
■解説:法31条
免除対象高年齢労働者(保険年度の初日において64歳以上である労働者)を使用しない事業における雇用保険の被保険者は、雇用保険に係る一般保険料のうち雇用保険二事業に係る保険料を除いた額の2分の1に相当する額を負担することとされている。