平成22年度-徴収法 第16問

■第16問 雇用保険の日雇労働被保険者は、印紙保険料の額の2分の1の額を負担しなければならないが、当該日雇労働被保険者に係る一般保険料を負担する必要はない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法31条
雇用保険の日雇労働被保険者は、雇用保険に係る一般保険料のうち雇用保険二事業に係る保険料を除いた額の2分の1に相当する額のほか、印紙保険料の額の2分の1の額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)を負担することとされている。

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