平成22年度-労働基準法 第22問

■第22問 労働基準法第32条の4に定めるいわゆる1年単位の変形労働時間制においては、1日10時間、1週52時間という労働時間の上限が定められているため、この範囲において労働する限り、どのような場合においても対象期間における各労働日ごとの労働時間をあらかじめ特定しておく必要はない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法32条の4
1年単位の変形労働時間制を採用する場合には、次の事項について労使協定を定め行政官庁に届出る必要がある。
1.対象となる労働者の範囲
2.対象期間(1月を超え1年以内の期間)及び起算日
3.特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間)
4.労働日及び労働日ごとの労働時間
5.労使協定の有効期間

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