■第23問 労働基準法第32条の5に定めるいわゆる1週間単位の非定型的変形労働時間制については、日ごとの業務の繁閑を予測することが困難な事業に認められる制度であるため、1日の労働時間の上限は定められていない。
■答え:×
■解説:法32条の5
1週間単位の非定型的変形労働時間制において、事前通知により労働させることができる1日の所定労働時間の上限は10時間とされている。
社会保険労務士の過去問を集めたサイトです。一緒に勉強して合格しましょう!
■第23問 労働基準法第32条の5に定めるいわゆる1週間単位の非定型的変形労働時間制については、日ごとの業務の繁閑を予測することが困難な事業に認められる制度であるため、1日の労働時間の上限は定められていない。
■答え:×
■解説:法32条の5
1週間単位の非定型的変形労働時間制において、事前通知により労働させることができる1日の所定労働時間の上限は10時間とされている。