■第25問 労働基準法第38条の2に定めるいわゆる事業場外労働のみなし制は、情報通信機器を用いて行う在宅勤務の場合、どのような要件の下でも、結局は当該通信機器を通じて使用者の管理を受けることとなるため、適用されない。
■答え:×
■解説:法38条の2、平成20年7月28日基発0728002号
次に掲げるいずれの要件をも満たす形態で行われる在宅勤務(労働者が自宅で情報通信機器を用いて行う勤務形態をいう。)については、原則として、労働基準法第38条の2に規定する事業場外労働に関するみなし労働時間制が適用されるものと解されている。
1.当該業務が、起居寝食等私生活を営む自宅で行われること。
2.当該情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと。
3.当該業務が、随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと。