■第24問 労働基準法第38条第1項に定める事業場を異にする場合の労働時間の通算については、同一事業主に属する異なった事業場において労働する場合にのみ適用されるものであり、事業主を異にする複数の事業場において労働する場合には適用されない。
■答え:×
■解説:法38条1項、昭和23年5月14日基発769号
労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算することとされているが、「事業場を異にする場合」には、事業主を異にする場合をも含むこととされている。