平成22年度-雇用保険法 第21問

■第21問 受給資格者が公共職業訓練等を行う施設に付属する宿泊施設に寄宿し、300メートル余りの距離を徒歩により通所する場合にも、通所手当が支給される。

 

 

 

■答え:×

■解説:法36条1項、則59条1項
通所手当は次のいずれかに該当する受給資格者に対して支給される。
(1)受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために、交通機関等を利用してその運賃等を負担することを常例とする者であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2キロメートル以上であるもの
(2)通所のため自動車等を使用することを常例とする者であって、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2キロメートル以上であるもの
(3)通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者であって、それらを使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2キロメートル以上であるもの
(4)交通機関等又は自動車等を利用しなければ通所することが著しく困難であるもの

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