平成22年度-雇用保険法 第22問

■第22問 受講手当の日額は、基準日における受給資格者の年齢に応じて、500円又は700円とされている。

 

 

 

■答え:×

■解説:法36条1項、則57条
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日に限る。)について支給するものとされており、給付額は日額500円である。

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