■第21問 日雇労働被保険者を使用した場合に事業主が備え付けておく印紙保険料の納付に関する帳簿:保存期間3年
■答え:○
■解説:則70条
日雇労働被保険者を使用した場合に事業主が備え付けておく印紙保険料の納付に関する帳簿の保存期間3年である。
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■第21問 日雇労働被保険者を使用した場合に事業主が備え付けておく印紙保険料の納付に関する帳簿:保存期間3年
■答え:○
■解説:則70条
日雇労働被保険者を使用した場合に事業主が備え付けておく印紙保険料の納付に関する帳簿の保存期間3年である。