■第25問 受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭して求職の申込みを行う前に、疾病又は負傷によって職業に就くことができない状態になった場合でも、そのような状態が30日以上継続したことについて公共職業安定所長の認定を受ければ、傷病手当を受給することができる。
■答え:×
■解説:法37条1項
傷病手当は、次の要件のすべてに該当する者に対して支給される。
(1)受給資格者であること
(2)離職後、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしていること
(3)疾病又は負傷のため職業に就くことができない場合であること
(4)(3)の状態が(2)の後において生じたものであること