平成22年度-厚生年金保険法 第24問

■第24問 障害の程度が障害等級の3級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、2級に該当する者に支給する額の100分の50に相当する額とする。

 

 

 

■答え:×

■解説:法50条、法50条の2
障害等級2級と障害等級3級の障害厚生年金の額は同額となる。
なお、障害等級3級の障害厚生年金の額には配偶者加給年金額が加算されない。

コメントを残す