■第24問 障害の程度が障害等級の3級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、2級に該当する者に支給する額の100分の50に相当する額とする。
■答え:×
■解説:法50条、法50条の2
障害等級2級と障害等級3級の障害厚生年金の額は同額となる。
なお、障害等級3級の障害厚生年金の額には配偶者加給年金額が加算されない。
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■第24問 障害の程度が障害等級の3級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、2級に該当する者に支給する額の100分の50に相当する額とする。
■答え:×
■解説:法50条、法50条の2
障害等級2級と障害等級3級の障害厚生年金の額は同額となる。
なお、障害等級3級の障害厚生年金の額には配偶者加給年金額が加算されない。