■第25問 障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月の前月までの被保険者であった期間を、その計算の基礎とする。
■答え:×
■解説:法51条
障害厚生年金の年金額の計算の基礎となる被保険者期間は、昭和60年改正前は、年金受給権が発生した月の前月までの期間とされていたが、現在では、障害認定日の属する月までの被保険者期間を基礎とすることとしている。
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■第25問 障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月の前月までの被保険者であった期間を、その計算の基礎とする。
■答え:×
■解説:法51条
障害厚生年金の年金額の計算の基礎となる被保険者期間は、昭和60年改正前は、年金受給権が発生した月の前月までの期間とされていたが、現在では、障害認定日の属する月までの被保険者期間を基礎とすることとしている。