平成22年度-国民年金法 第22問

■第22問 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しない外国人は、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができない場合、原則として第1号被保険者となる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法7条1項
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当せず、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができない場合は、外国人であっても原則として第1号被保険者となる。

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