■第26問 【本問においては、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者及び船員法第1条に規定する船員である被保険者は含めないものとする】
60歳に達した時点では被保険者であった期間が5年未満であった者が、その後も継続雇用され、被保険者であった期間が5年に達した場合、高年齢雇用継続基本給付金は、他の要件がみたされる限り、当該被保険者が60歳に達した日の属する月に遡って支給される。
■答え:×
■解説:法61条1項
高年齢雇用継続基本給付金の支給対象となる被保険者とは、60歳以上65歳未満の被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)であって、被保険者であった期間が通算して5年以上である者である。
60歳到達時において被保険者であった期間が通算して5年未満である場合は、60歳到達時後に被保険者であった期間が5年以上となったとき(ただし、5年以上となった時点において65歳以上である場合を除く)に高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる。