■第27問 【本問においては、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者及び船員法第1条に規定する船員である被保険者は含めないものとする】
高年齢再就職給付金は、基本手当の支給残日数のいかんにかかわらず、当該被保険者が65歳に達する日の属する月よりも後の月について支給されることはない。
■答え:○
■解説:法61条の2
高年齢再就職給付金の支給対象となる期間は、当該受給資格者の就職日の前日における支給残日数等に応じて定められることになっており、具体的には次のとおりである。
(1)新たに被保険者となった日の前日における基本手当の支給残日数が200日以上である場合は、当該被保険者となった日の翌日から2年を経過した日の属する月まで
(2)新たに被保険者となった日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上200日未満である場合は、当該被保険者となった日の翌日から1年を経過した日の属する月まで
ただし、当該2年又は1年を経過する日の前に65歳に達する日がある場合には、当該65歳に達する日の属する月までとされている。