■第26問 事業主が概算保険料の申告書を提出しないときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定をするが、当該事業主が認定決定された概算保険料を所定の納期限までに納付しない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該事業主に督促状を送付し、期限を指定して納付を督促する。
■答え:○
■解説:法15条3項、法27条1項
事業主が所定の期限までに概算保険料申告書を提出しないとき、又は提出した概算保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、政府が労働保険料の額を決定し、納付書により事業主に通知することになっている。
認定決定の通知を受けた事業主は、通知を受けた日(翌日起算)から15日以内に納付書により不足額又は未納額を納付しなければならないことになっている。