平成22年度-雇用保険法 第30問

■第30問 【本問においては、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者及び船員法第1条に規定する船員である被保険者は含めないものとする】
受給資格者が公共職業安定所の紹介によらずに再就職した場合であっても、所定の要件を満たせば、高年齢再就職給付金の支給を受けることができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法61条の2
高年齢再就職給付金は、受給資格者が60歳に達した日以後に安定した職業に就くことにより被保険者となった場合に、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支給された賃金の額が、基本手当日額の算定の基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75を下回ったときその他一定の要件を満たしたときに、当該再就職後の支給対象月について支給されることになっているが、公共職業安定所の紹介により再就職することは要件とされていない。

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