平成22年度-徴収法 第29問

■第29問 事業主が認定決定された確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合(天災その他やむを得ない理由により、認定決定を受けた等一定の場合を除く。)に、その納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金が課せられるが、この追徴金に係る割合は、印紙保険料の納付を怠った場合の追徴金に係る割合に比して低い割合とされている。

 

 

 

■答え:○

■解説:法21条、法25条
事業主が所定の期限までに確定保険料申告書を提出しない場合、又は所定の期限までに提出した確定保険料申告書の記載に誤りがある場合に確定保険料額の認定決定が行われたときは、天災その他やむを得ない理由による場合を除き追徴金が徴収されることになっているが、その追徴金の額は、認定決定により納付すべき額(1,000円未満の端数は切り捨て)に100分の10を乗じて得た額とされている。

コメントを残す