平成22年度-徴収法 第30問

■第30問 事業主が、追徴金について、督促状による納付の督促を受けたにもかかわらず、督促状に指定する期限までに当該追徴金を納付しないときは、当該追徴金の額につき延滞金が徴収されることがあるが、国税滞納処分の例によって処分されることはない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法27条3項、法28条1項
追徴金(労働保険料とは異なる)については、延滞金は徴収されないことになっている。
しかし、滞納処分については、督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を納付しないときに行われるものであり、追徴金は労働保険徴収法の規定による徴収金に該当することとなるため、滞納したときは国税徴収法の例によって処分されることになる。

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