■第28問 老齢厚生年金の受給権者について、受給権を取得した当時、生計を維持していた子が19歳に達した後初めて障害等級1級または2級に該当する障害の状態になった場合には、当該子が20歳に達するまでの間、加給年金額が加算される。
■答え:×
■解説:法44条4項
加給年金の要件として、子(障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子を除く。)については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでに、障害等級に該当することが必要である。
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■第28問 老齢厚生年金の受給権者について、受給権を取得した当時、生計を維持していた子が19歳に達した後初めて障害等級1級または2級に該当する障害の状態になった場合には、当該子が20歳に達するまでの間、加給年金額が加算される。
■答え:×
■解説:法44条4項
加給年金の要件として、子(障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子を除く。)については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでに、障害等級に該当することが必要である。