■第27問 離婚時の分割請求により標準報酬が改定された第2号改定者について、当該改定を受けた標準賞与額は、当該第2号改定者がその後60歳台前半の在職老齢年金の受給権者となった場合においても、総報酬月額相当額の計算の対象とはならない。
■答え:○
■解説:法46条1項、法78条の11、法附則48条
改定後の標準賞与額を、総報酬月額相当額の計算の基礎とした場合、在職老齢年金による支給停止額が従前より増える不都合が生じる。そのため、改定前の標準賞与額が計算の基礎とされる。
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■第27問 離婚時の分割請求により標準報酬が改定された第2号改定者について、当該改定を受けた標準賞与額は、当該第2号改定者がその後60歳台前半の在職老齢年金の受給権者となった場合においても、総報酬月額相当額の計算の対象とはならない。
■答え:○
■解説:法46条1項、法78条の11、法附則48条
改定後の標準賞与額を、総報酬月額相当額の計算の基礎とした場合、在職老齢年金による支給停止額が従前より増える不都合が生じる。そのため、改定前の標準賞与額が計算の基礎とされる。