平成22年度-厚生年金保険法 第30問

■第30問 厚生労働大臣は、保険給付に関する処分を行ったときは、5日以内に、文書でその内容を、請求権者または受給権者に通知しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:則82条1項
厚生労働大臣は、保険給付又は脱退一時金に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を、請求者又は受給権者に通知しなければならないことになっている。

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