■第30問 厚生労働大臣は、保険給付に関する処分を行ったときは、5日以内に、文書でその内容を、請求権者または受給権者に通知しなければならない。
■答え:×
■解説:則82条1項
厚生労働大臣は、保険給付又は脱退一時金に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を、請求者又は受給権者に通知しなければならないことになっている。
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■第30問 厚生労働大臣は、保険給付に関する処分を行ったときは、5日以内に、文書でその内容を、請求権者または受給権者に通知しなければならない。
■答え:×
■解説:則82条1項
厚生労働大臣は、保険給付又は脱退一時金に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を、請求者又は受給権者に通知しなければならないことになっている。