平成22年度-国民年金法 第26問

■第26問 第1号被保険者期間を有する老齢基礎年金に係る裁定請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務は、市町村長(特別区の区長を含む。)が行う。

 

 

 

■答え:×

■解説:法16条、令1条の2第4号
第1号被保険者期間のみを有する老齢基礎年金に係る裁定請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務は、市町村長(特別区の区長を含む。)が行うこととされているが、被保険者期間に第1号被保険者期間と第3号被保険者期間が混在している場合等は年金事務所が行うこととされている。

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