■第29問 保険医療機関等は療養の給付に関し、市町村長(特別区の区長を含む。)の指導を受けなければならない。
■答え:×
■解説:国民健康保険法41条1項
保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならないことになっている。
社会保険労務士の過去問を集めたサイトです。一緒に勉強して合格しましょう!
■第29問 保険医療機関等は療養の給付に関し、市町村長(特別区の区長を含む。)の指導を受けなければならない。
■答え:×
■解説:国民健康保険法41条1項
保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならないことになっている。