平成22年度-労働基準法 第31問

■第31問 労働基準法第36条第1項等に定める労働基準法上の労使協定が有する労働基準法の規制を解除する効力(労働基準法上の基準の強行的・直律的効力〔13条〕の解除、労働基準法上の罰則〔117条以下〕の適用の解除)は、労使協定の締結に反対している労働者には及ばない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法36条
法36条第1項等に定める労働基準法上の労使協定が有する労働基準法の規制を解除する効力が及ぶ人的適用範囲は、当該事業場の全労働者についてであり、労使協定の締結に反対している労働者にもその効力は及ぶとされている。

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