平成22年度-労働基準法 第32問

■第32問 労働基準法第36条第1項等に定める労働基準法上の労使協定を締結する労働者側の当事者は、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者とされており、労働者の過半数を代表する者の選出は、必ず投票券等の書面を用いた労働者による投票によって行わなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法36条、則6条の2、平成11年3月31日基発169号
労働者の過半数を代表する者の選出は、協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手、労働者の話合い、持ち回り決議等労働者の過半数が当該者の選任を支持していることが明確になる民主的な手続等の方法による手続により選出された者であることとされている。

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