■第33問 労働基準法第41条第2号に定めるいわゆる管理監督者に当たる者であっても、労働基準法第9条に定める労働者に該当し、当該事業場の管理監督者以外の労働者によって選出された場合には、労働基準法第36条第1項等に定める労働基準法上の労使協定を締結する労働者側の当事者である過半数を代表する者になることができる。
■答え:×
■解説:法36条、則6条の2
法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者は、労働基準法上の労使協定を締結する過半数を代表する者になることはできない。