■第35問 労働基準法第38条の4第1項に定めるいわゆる労使委員会の労働者側委員は、当該事業場の労働者の投票又は挙手によって選出されなければならない。
■答え:×
■解説:法38条の4第2項
労使委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組 合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に任期を定めて指名されることとされている。
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■第35問 労働基準法第38条の4第1項に定めるいわゆる労使委員会の労働者側委員は、当該事業場の労働者の投票又は挙手によって選出されなければならない。
■答え:×
■解説:法38条の4第2項
労使委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組 合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に任期を定めて指名されることとされている。