平成22年度-労災保険法 第31問

■第31問 保険給付に関する不支給決定に不服のある被災者や遺族は、審査請求をした日から1か月を経過しても労働者災害補償保険審査官の決定がないときは、当該審査請求に係る処分について決定を経ないで労働保険審査会に対し再審査請求をすることができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法38条2項
保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができることになっているが、審査請求をした日から3か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、当該審査請求に係る処分について、決定を経ないで、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

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