■第33問 過去6か月以内に、雇用する被保険者を特定受給資格者となる理由により離職させた事業主は、その数が一定の基準を超える場合には、いわゆる雇用保険二事業(雇用安定事業及び能力開発事業)の対象から除外され、これらの事業による一切の助成金、奨励金等の支給を受けることができない。
■答え:×
■解説:法62条2項、法63条2項
雇用安定事業等の事業の実施に関して必要な基準は、厚生労働省令等で定められるが、設問のような規定はない。
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■第33問 過去6か月以内に、雇用する被保険者を特定受給資格者となる理由により離職させた事業主は、その数が一定の基準を超える場合には、いわゆる雇用保険二事業(雇用安定事業及び能力開発事業)の対象から除外され、これらの事業による一切の助成金、奨励金等の支給を受けることができない。
■答え:×
■解説:法62条2項、法63条2項
雇用安定事業等の事業の実施に関して必要な基準は、厚生労働省令等で定められるが、設問のような規定はない。