■第34問 高年齢雇用継続給付は、賃金の減少分を補うものであり、賃金に準じる性格を有するので、所得税及び住民税の課税対象とされている。
■答え:×
■解説:法12条
受給者が失業等給付として支給を受けた金銭に対しては租税その他の公課が課されない。
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■第34問 高年齢雇用継続給付は、賃金の減少分を補うものであり、賃金に準じる性格を有するので、所得税及び住民税の課税対象とされている。
■答え:×
■解説:法12条
受給者が失業等給付として支給を受けた金銭に対しては租税その他の公課が課されない。