■第35問 被保険者が被保険者資格の取得及び喪失について確認したいときは、いつでも保険者等にその確認を請求することができる。保険者等は、その請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。
■答え:○
■解説:法51条
被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、被保険者資格の得喪の確認を請求することができる。
保険者等(全国健康保険協会の被保険者については厚生労働大臣、健康保険組合の被保険者については、健康保険組合)は、その請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならないことになっている。