平成22年度-厚生年金保険法 第32問

■第32問 老齢厚生年金の受給権者の死亡に係る遺族厚生年金の額の計算において、老齢厚生年金の受給権を有する配偶者(65歳以上の者に限る。)が遺族であるとき、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数について300か月に満たないときに300か月として計算するが、給付乗率については生年月日による読み替えを行わない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法60条1項
遺族厚生年金の額は、死亡した被保険者又は被保険者であった者の被保険者記録を基礎として老齢厚生年金額の例により計算した額の4分の3に相当する額とされ、短期要件に該当する場合において、その計算の基礎となる被保険者期間が300月に満たない場合は、300月として計算することとされているが、老齢厚生年金の受給権者等の死亡に係る長期要件に該当した場合の遺族厚生年金の額の計算においては300月の被保険者期間の保障は行われない。また、長期要件に該当した場合の遺族厚生年金の額の計算においては、給付乗率の生年月日による読み替えが適用されることになっている。

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