■第33問 障害厚生年金の受給権者が、故意または重大な過失によりその障害の程度を増進させたときは、直ちに、その者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当する者として額の改定を行うものとする。
■答え:×
■解説:法74条
厚生労働大臣は、障害厚生年金の受給権者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、職権による増額改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、職権による減額改定を行うことができることとされている。