■第7問 就業規則を作成又は変更するに当たっては、使用者は、その事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
■答え:×
■解説:労働基準法第九十条一項(作成の手続)
意見を聴かないといけないと規定されてるのであって同意を得る必要は無い。
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■第7問 就業規則を作成又は変更するに当たっては、使用者は、その事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
■答え:×
■解説:労働基準法第九十条一項(作成の手続)
意見を聴かないといけないと規定されてるのであって同意を得る必要は無い。