平成20年度-労働基準法 第8問

■第8問 使用者は、いかなる場合でも就業規則に制裁の種類及び程度に関する事項を必ず記載しなければならない。また、減給の制裁を就業規則に定める場合には、その減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:労働基準法第八十九条、第九十一条(制裁規定の制限)
制裁の種類及び程度に関する事項については、必ず記載しなけらばならい事項ではない。
なお、後半部分は正しい。

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