平成22年度-厚生年金保険法 第41問

■第41問 厚生年金基金の加入員である期間を有する者が離婚等により特定被保険者の標準報酬の改定が行われた場合において、当該離婚等による被扶養配偶者に対する加入員であった期間に係る増額改定分については、当該老齢年金給付の支給に関する義務を負っている厚生年金基金または企業年金連合会が被扶養配偶者に支給する。

 

 

 

■答え:×

■解説:法85条の3
設問の場合において、離婚等特例にかかる増額改定分については、政府が、厚生年金基金又は企業年金連合会から徴収し、被扶養配偶者に支給することになる。

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