平成22年度-厚生年金保険法 第42問

■第42問 存続厚生年金基金の設立事業所に使用される高齢任意加入被保険者(その者に係る保険料の負担及び納付につき事業主の同意がある者に限る。)である加入員は、当該事業主の同意があった日またはその使用される事業所が設立事業所となった日のいずれか遅い日に加入員の資格を取得する。

 

 

 

■答え:○

■解説:法附則4条の4第3項
存続厚生年金基金の設立されている事業所に使用される高齢任意加入被保険者については、その者に係る保険料の負担及び納付につき事業主の同意がある場合に限り厚生年金基金に加入することができる。
この場合、事業主の同意があった日又はその使用される事業所が設立事業所となった日のいずれか遅い日に、加入員の資格を取得することとされている。

コメントを残す