平成22年度-健康保険法 第50問

■第50問 被保険者資格の得喪は、事業主との使用関係の有無により決められるが、この使用関係の有無を判断する場合には、画一的かつ客観的な処理の要請から、形式的な雇用契約の有無によって判断される。なお、このように使用関係の有無を被保険者資格得喪の要件とするが、その資格得喪の効力発生を保険者の確認を要すこととしており、保険者の確認があるまでは、資格の得喪の要件が備わってもその効力は発生しない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法39条1項、昭和26年11月2日保文発第4602号
被保険者資格の得喪は、事業主との使用関係の有無により決められるが、この使用関係の有無を判断する場合には、事実上の使用関係があるか否かで判断され、事業主との間の法律上の雇用関係の在否は、使用関係を認定する参考に過ぎないとされている。
なお、被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者等の確認によって、その効力を生ずるのであり、保険者の確認があるまでは、資格の得喪の要件が備わってもその効力は発生しない。

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