■第47問 老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていない被保険者が死亡した場合において、死亡した者の妻が遺族厚生年金の受給権を取得したときに、夫の死亡当時遺族基礎年金の支給を受けることができる子がいない場合は、当該妻が40歳に達するまでの間、遺族厚生年金の額に遺族基礎年金の額の4分の3に相当する額が加算される。
■答え:×
■解説:法62条1項
中高齢寡婦加算の要件に該当する場合、40歳以上65歳未満の期間において、遺族厚生年金の額に遺族基礎年金の額の4分の3に相当する額が加算される。